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公益と一般の選択

3.とっておきのアドバイス(事業区分について)

(1) 公益法人の場合
公益法人の事業区分はつぎの3区分に分けることとされています。
「公益事業」「収益事業等」「法人会計」
ただし、収益事業及び共益事業がない場合には、「公益事業」と「法人会計」の2区分となります。

■収支相償のクリアの仕方
「特定費用準備資金」、「資産取得資金」、「指定正味財産」として整理することによってそれらをクリアできることがあります。
公益法人は儲けたお金を公益のために使うのならば儲けてもいいのです。

■法人部門(管理費)の財源と事業区分
公益目的事業しか行わない法人には、公益目的事業に係る対価収入などから管理費に割り振ることが可能です。 移行を機会に、法人の利益にあまり貢献していない収益事業を廃止することを検討する必要があります。

(2)一般法人の場合
内閣府作成のFAQによれば、一般法人の事業区分は次の3区分に分けることとされています。
「実施事業等会計」「その他(事業)会計」「法人会計」
さらに、「実施事業等会計」は事業ごとに表示し、また、「その他(事業)会計」のうち主なものも事業ごとに表示することが適当とされています。
したがって、事業区分については一般法人のほうが楽ということではないと思います。

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