特例民法法人(従来の社団法人・財団法人)が一般法人へ移行する場合には、移行時の時価純資産額相当額(公益目的財産額)を公益のために使う計画(公益目的支出計画)を適正に作成し、
それが確実に実施すると見込まれることが移行認可の条件として求められています。つまり、移行時の時価純資産額に相当する分、公益的な事業で赤字を垂れ流さなければなりません。
赤字の事業を行わない場合には、公益的な団体等に寄付をしなければなりません。赤字の事業や寄付の額を少なくするためには、移行時の時価純資産額を減らす対策が必要になります。
移行時までに、時価純資産額を減少させるためのさまざまな対策を講じることが重要な課題になる場合も多いと思われます。申請期限(平成25年11月末日)までの残り期間も
少なくなってきましたので、早めの対応が重要です。
●一般法人へ移行する場合の条件
●移行時までに時価純資産額を減少させるための対策は?
・会費の徴収を休止する
・修繕を前倒しする
・公益のために引き続き使用する資産を帳簿価額によって評価する
など