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公益と一般の選択

4. 認定を目指すべき法人とは

次の二つに該当する法人は公益認定を目指すべきです。

(1)「公益目的事業を行うこと」を主たる目的とする法人
「公益目的事業を行うこと」を主たる目的とする法人は、公益認定を目指すべきです。公益目的事業とは「学術、技芸、慈善その他別表各号に掲げる種類の事業であって、 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。」(認定法第2条第4号)とされています。
前段は事業の公益性です。これは、世の中の人たちから公益的な事業であると思われるような事業、というくらいに、常識的に考えればよろしいと思います。 後段は不特定多数性です。ここでは多数にはあまり意味はなく、不特定に意味があります。特定多数を排除しているからです。特定多数とは、社団法人の社員に限定している事業、 共益事業、共済事業などです。従来の活動への参加者が、例えば社員に限定されていた場合であっても、公益認定後にその対象者を広げるようにすれば認定を受けることができます。 新制度への移行を機会に法人の事業の在り方(事業の公益性と不特定多数性)を見直し、公益の増進に寄与することを考えることは大いに意味のあることだと思います。

(2)税制上のメリットがある法人
公益法人制度改革は税制改革といってもよい制度改革です。税制上のメリットがある法人は公益認定を目指すべきです。
公益法人は税務上の収益事業であっても、合議制の機関(国にあっては公益認定等委員会)から公益事業と認められた事業については非課税になります。 また、寄付した人の税金が安くなるという特定公益増進法人の制度は、従来、2万4千強ある社団法人・財団法人のうち、国税当局によって承認された900団体程度でしたが、 新制度では合議制の機関が認定したすべての公益法人に拡大されますので、けた違いの増加が期待されます。
一方、一般社団・財団法人に移行すると、従来課税されていなかった利子・配当金等に係る源泉所得税や固定資産税が課税されるようになり、また、 収益事業の利益を公益事業に繰り入れた場合、その一部が損金とみなされる「みなし寄付」の制度がなくなるなどの課税の強化がなされることになります。

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